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[Q&A] ベトナム・個人所得税に関する留意点(現地法人設立前に赴任する場合)

Q.現地法人(駐在員事務所)設立予定で法的代表者を設立前からベトナムに居住させる場合、税務申告・納税はいつから行えばいいのでしょうか。

A.ベトナムで就労される時から必要になります。

ただしパスポートの記録上、直近で長期に渡ってベトナムに滞在されている、もしくはビザを取られている場合、その期間についても申告・納税が必要になる可能性があります。遅れると罰金・遅延利息が課され、膨大な金額になることもあります。
ベトナムは税務リスクが高く、規定上と実務上の扱いがことなることも多くみられます。