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[Q&A] オフショア所得の認定について

Q. オフショア損益の非課税扱いを享受するために特別な手続きは必要でしょうか。香港法人経由でベトナムから繊維関連を日本に販売しています。無条件でその対象になるのでしょうか。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 無条件で認められるものではなく、監査を終え、税額算出書を作成し税務申告を行う際に、オフショア損益の申請をする必要があります。

その後、税務局から数ページの質問レターが発行されてきますので、それに対応していく必要があります。
税務局は、彼らが納得するまで質問レターを発行してくるため、また、質問の中で関連資料の提出が必ず要求されますので、常に証憑(契約書、請求書、発注書類、梱包明細書など)やメール等のコミュニケーションの記録を残しておくことが重要となります。

なお、これらのやり取りに数年費やすケースもあるので、通常、税務局はTax Reserve Certificate(”納税準備証券”)の購入を求めてきます。
これは税務局への前払金のようなものですが、最終的にオフショア所得が認められた場合など税務局が認可するケースについては、納税準備証券の購入額がそのまま返金されてきます。万が一、オフショア所得が認められない場合、所得に対する納税額とセットオフされますが、この場合、年率0.08%の利息(09年8月改正)を受け取ることができます。