(財政部 税務総局公告2022年第15号)(原文 [1])
2022年4月1日から2022年12月31日まで、増値税小規模納税者に対し、3%の徴収率を適用する納税販売収入について、増値税を免除する。3%の予定徴収率を適用する予納増値税項目については、増値税の予納を暫定的に停止する。
2022年4月1日から2022年12月31日まで、増値税小規模納税者に対し、3%の徴収率を適用する納税販売収入について、増値税を免除する。3%の予定徴収率を適用する予納増値税項目については、増値税の予納を暫定的に停止する。