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中国・小規模納税者の増値税免除等徴収管理事項に関する公告について

国家税務総局 小規模納税者の増値税免除等徴収管理事項に関する公告について
(国家税務総局公告2022年第6号)(原文 [1]

小規模納税者の増値税を免除する徴収管理事項規定された。主な内容は下記の通りである。

1) 3%の徴収率を適用する納税販売収入に対し、増値税を免税とする場合、規定により免税の普通発票を発行する必要がある。免税を放棄し、専門発票を選択する場合、徴収率が3%の専門発票を発行する必要がある。

2) 納税義務発生時期が2022年3月31日以前である時期に3%又は1%の徴収率で増値税発票を発行した後、販売割引、中止又は返却等の状況で赤字発票を発行する場合、対応する徴収率で赤字発票を発行する;発行した発票に誤りがあり、再発行する場合、対応する徴収率で赤字発票を発行し、正しい青字発票を再発行する。

3) 増値税を免除する販売額等項目の記入。

(1) 月間売上高の合計額が15万元を超えない場合(四半期納税の場合は45万元を超えず、以下は同じ)、『増値税及び附加税金申告表(小規模納税人適用)』の「小型薄利企業免税販売額」又は「基礎控除に達しない販売額」の関連する欄に記入する。

(2) 月間売上高の合計額が15万元を超えている場合、『増値税及び附加税金申告表(小規模納税人適用)』の「その他免税販売額」欄及び「値税減免税申告明細表」の関連する欄に記入する。

4) 一般納税人は小規模納税人の変更を登録する場合、規定により「未払税金-未控除仕入税額」の科目に計上し、2022年3月31日までの残高について、2022年度にそれぞれ固定資産、無形資産、投資資産、棚卸資産等関連する科目に計上し、規定により企業所得税又は個人所得税の損金に算入し、この前に損金算入済みの減価償却、償却に対し調整を行わないことができる。控除対象外の部分に対し、2022年度企業所得税又は個人所得税の損金に一括して算入することができる。

5) 金税装置、増値税コントロール装置等増値税専用設備を使用し増値税発票を発行した小規模納税者は、継続して現在の設備で発票を発行することも、自発的に税務機関に無料で税務UKeyを受領することで発票を発行することもできる。

当該規定は2022年4月1日より施行。