(人社部発〔2022〕31号)(原文 [1])
主に下記の内容が規定された。
- 納税猶予政策を実施する困難な業種の範囲を拡大し、飲食、小売、観光、民間航空、道路水路鉄道運輸から、疫病により産業チェーン、サプライチェーンが影響を受け生産経営活動が困難な製造業企業(納税猶予政策をさらに実施する困難な業種のリスクをご参照ください。)に拡大する。納税猶予政策の範囲が拡大された業種に属する企業は、三項社会保険料の企業負担分の納税猶予を申請することができ、そのうち、養老保険料の猶予期間を2022年末まで、工傷、失業保険料の猶予期間を1年以内とする。
- 疫病の影響が深刻で生産経営活動に一時的に困難となった全ての中小零細企業、会社経由で社会保険に加入する個人経営者は、三項社会保険料の企業負担分の納税猶予を申請することができる。猶予期間は2022年末までとする。
- 職場安定化に対する支援を更に強化し、大型企業における職場安定化の比率を30%から50%に引き上げる。一回性職業訓練補助の受益範囲を、中高リスクの感染地域における中小零細企業から、当該地域の大型企業に拡大する。
- 納税猶予の実施弁法を規範化し、企業の申告手続きを簡素化する。