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中国・増値税小規模納税者に対する増値税減免等の政策に関する徴収・管理事項についての公告

当該文書では、小規模納税者に対する増値税減免及びサービス業の一般納税者に対する増値税加算控除政策に関する徴収・管理事項を定めている。主な内容は以下のとおり

  1. 小規模納税者の月間売上額合計が10万元を超えない(1四半期を1納税期として、四半期の売上額が30万以下)場合、増値税を免除する。
  2. 特殊な状況に関する規定:
    1. 小規模納税者の月間売上額合計が10万元を超えるが、当期に発生した不動産の販売による販売額を減算すると10万元を超えない場合、貨物、労務、サービス、無形資産の販売額に対する増値税を免除する。
    2. 増値税差額徴税政策を適用する小規模納税者については、差額で計算した販売額によって増値税の免除政策を享受することができるかどうかを確認する。
    3. その他の個人は、不動産を賃貸して取得した賃貸料収入を一括賃貸料として徴収し、対応する賃貸料を期間内に均等に分配した後の家賃収入が10万元を超えていない場合、増値税を免除する。
  3. 小規模納税者が増値税の免除政策を適用する場合、納税者が販売収入の一部または全部に対する免税優遇を放棄して増値税専用発票を発行することを選択することができる。減免して1%の徴収率を適用して増値税を徴収する場合、1%の徴収率による増値税発票を発行する必要がある。納税者は販売収入の一部または全部に対する減免優遇を放棄して増値税専用発票を発行することを選択することもできる。
  4. 小規模納税者申告書の記入:月間売上額合計が10万元を超えない場合、増値税が免除された販売額等の項目を『増値税及び付加税費申告表(小規模納税者適用)』の「小規模納税者免税販売額」または「課税最低限に達しない額」という該当欄に記入する。減免して1%の徴収率で増値税を徴収する販売額は「課税増値税における税抜販売額(3%徴収率)という該当欄に記入し、納付すべき税額の減免分は販売額の2%により計算して「当期納付額減免徴収額」及び『増値税減免税申告明細書』の減免項目に関する該当欄に記入する必要がある。
  5. 納税者は規定によって減算または納付済の税金の還付を申請する場合、購入先に対して発行した増値税専用発票を取り戻す必要がある。
法規名称 国家税務総局 増値税小規模納税者に対する増値税減免等の政策に関する徴収・管理事項についての公告
法規番号 国家税務総局公告2023年第1号
原文 国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告 [1]