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[Q&A] 企業所得税の変更点について

Q. 2008年度からの外資企業に関する企業所得税変更点を簡単に教えてください。

A. 主要な点は以下の表のとおりです。

項目 ~2007年 2008年~
法律 中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法 [1] 中华人民共和国企业所得税法 [2]
中华人民共和国企业所得税法实施条例 [3]
税率 33%、または15%、24%など 25%、過渡的優遇政策あり
優遇税制
  • 外資企業:二免三減、配当免税、利益再投資の税還付など
  • 経済特区:深セン、珠海など
  • 小規模薄利企業20%
  • ハイテク企業15%、など
みなし税額控除 あり あり [4]
海外への配当 免税
  • 日本:10%
  • 香港:10%または5%(持分25%以上)
福利費 実際発生額で給与総額の14%まで 実際発生額で給与総額の14%まで
従業員教育費 実際発生額で給与総額の2.5%まで 実際発生額で給与総額の2.5%まで
交際費
  • 製造業、販売業など
    年間売上高 ~1,500万元 1,501万元~
    限度額 売上高の0.5% 売上高の0.3%
  • サービス業など
    年間売上高 ~500万元 501万元~
    限度額 売上高の1% 売上高の0.5%
実際発生額の60%まで
ただし売上高の0.5%を超えない
広告宣伝費 限度額なし 売上高の15%、超過分は繰越可
固定資産
  • 使用期間1年以上の主要設備
  • 2,000元以上または使用期間2年以上の非主要設備
使用期間12ヶ月以上の生産経営のための非貨幣性支出
残存価額 取得原価の10%以上 合理的に確定
耐用年数
  • 建物・構築物:20年
  • 列車、船舶、機器、機械及びその他生産設備:10年
  • 電子設備、列車、船舶以外の運搬工具、
    生産経営活動に関係する器具、工具、家具等:5年
  • 建物・構築物:20年
  • 飛行機、列車、船舶、機器、機械
    及びその他生産設備:10年
  • 生産経営活動に関係する器具、工具、家具等:5年
  • 飛行機、列車、船舶以外の運搬工具:4年
  • 電子設備:3年