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残業代の計算基数について

6月23日に『「労働争議調解仲裁法」、「労働契約法」の適用における若干問題に関する指導意見(粤高法发[2008]13号)』が出されました。

28条には残業代の計算基数に関して明確に規定され、残業代計算の基礎数である「正常労働賃金」には、労働契約書で約定すれば、正常労働賃金に手当て、賞与などは含まないとすることができるようになりました。

粤高法发[2008]13号以前 粤高法发[2008]13号以後
残業代計算基数は正常労働賃金とする。
(ただし正常労働賃金が何か明確な規定なし)
(広東省賃金支払条例第20条、
深セン市従業員賃金支払条例第4条、第18条)
残業代計算基数は正常労働賃金とする。
使用者は労働者と賞与、手当等の項目は
正常労働時間賃金に属さないと約定した場合、
その約定に従う。