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[Q&A] 徴収率4%の増値税減半徴収について

Q. 中古設備を売却して徴収率4%の減半徴収政策を採用した場合の、納税額と普通発票の関係について教えてください。

A. 普通発票は増値税の仕入税額控除ができないため、税込の価格で発行されます。発票上の価格を4%で逆算することで税抜の売上額を求め、この2%を増値税として納付することになります。