(財税[2016]47号)
概要
増値税改革の全面推進に当たり、人材派遣や通行料に係る仕入税額控除等について規定する。施行日は2016年5月1日。主な内容は以下の通り。
- 人材派遣については差額納税の選択も可能。ただし役務収入のうち、給与等(派遣者の給与、福利費、社会保険料、住宅積立金)相当分については普通発票のみ発行可能。
- 請負業務についても給与等相当分については普通発票のみ発行可能。
- 2016年5月1日~7月31日の間は入場料・通行料発票に基づいて仕入税額控除が可能。
増値税改革の全面推進に当たり、人材派遣や通行料に係る仕入税額控除等について規定する。施行日は2016年5月1日。主な内容は以下の通り。