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[全訳] 自然人納税者識別番号の関連事項に関する公告

国家税務総局
自然人納税者識別番号の関連事項に関する公告
国家税務総局公告2018年第59号

改正後の「中華人民共和国個人所得税法」に基づき、納税者の税務業務処理の円滑化を図るため、自然人納税者識別番号の関連事項について、下記のとおり公告する。

一、自然人納税者識別番号とは、自然人納税者が各種の税務業務を処理する唯一のコードである。

二、中国公民身分番号を有する場合、その中国公民身分番号を納税者識別番号とする。中国公民身分番号がない場合、税務機関より納税者識別番号を与える。

三、納税者は初めて税務業務を処理する時、税務機関または源泉徴収義務者に有効な身分証を提示し、かつ、関連の基本的情報を提出するものとする。

四、納税者識別番号取得後、税務機関はその納税者識別番号を自然人に通知し、或は源泉徴収義務者を通して通知し、かつ、自然人納税者の納税者識別番号の確認業務に対し便宜を提供するものとする。

五、自然人納税者は納税申告、税額納付、税額還付申請、完納証憑の発行、納税検索等の税務業務を行う時、税務機関または源泉徴収義務者に納税者識別番号を提供するものとする。

六、本公告にいう「有効な身分証」とは、

(一)納税者が中国公民であり、かつ、有効な「中華人民共和国居民身分証」(以下、“居民身分証”という)を持つ場合、居民身分証とする。

(二)納税者が華僑であり、かつ、居民身分証を持たない場合、有効な「中華人民共和国パスポート」と華僑身分証明とする。

(三)納税者が香港・マカオ居住民である場合、有効な「香港・マカオ居住民内地往来通行証」または「中華人民共和国香港・マカオ居住民居住証」とする。

(四)納税者が台湾居住民である場合、有効な「台湾居住民大陸往来通行証」または「中華人民共和国台湾居住民居住証」とする。

(五)納税者が有効な「中華人民共和国外国人永久居留身分証」(以下、永久居留証という)を持つ外国籍の者である場合、永久居留証と外国のパスポートとする。永久居留証を持たないが有効な「中華人民共和国外国人工作許可証」(以下、工作許可証という)を持つ場合、工作許可証と外国のパスポートをいう。その他の外国籍の者である場合、有効な外国のパスポートとする。

本公告は2019年1月1日から施行する。

特にここに公告する。

国家税務総局
2018年12月17日