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[全訳] 中国・キャッシュカード国外現金引出取引の規範化に関する通知

国家外貨管理局 キャッシュカード国外現金引出取引の規範化に関する通知

国家外貨管理局各省、自治区、直轄市分局、外滙管理部、深セン、大連、青島、厦門、寧波分局、各全国性中資銀行、中国銀聯股份有限公司;

キャッシュカードのクロスボーダー使用におけるマネーロンダリング、テロ融資、脱税などの防止規定を改善するため、国家外貨管理局は、キャッシュカードでの国外多額現金引出取引について以下の通り規定する。

1.個人の国内キャッシュカードによる国外現金引出について、本人名義のキャッシュカード(付属カードを含む)の年間限度額は合計10万人民元とする。限度額を超えた場合、当年度及び翌年度は国外での引出を停止する。個人は他の人のキャッシュカードを借り、或は、本人のキャッシュカードを貸し出して国外現金引出管理を回避又は回避を幇助してはならない。

2.外貨管理局はキャッシュカード国外取引外貨管理システムを通じてカード発行金融機構へ国外現金引出取引を停止した個人の名簿を発送し、カード発行銀行は当日17時に名簿上の個人に対し当該銀行カードでの国外現金引出取引を停止する。カード発行金融機構は自社の業務システムを設置し、厳格に前項規定を実施する。システム改造に関連する場合、2018年4月1日までに完成する。

3.国内キャッシュカードの国外現金引出取引停止名簿に記載された個人は、本人の有効な身分証明書を持参して外貨管理分支局にて国外引出現金の明細について問い合わせすることができる。他人に委託して問い合わせする場合、委託者と受託者の有効な身分証書及び委託者の授権書を提供する。

4.個人の国内キャッシュカードによる国外現金取引は、外貨はカード一枚につき1日当たり限度額を1000米ドルから1万人民元に調整し、カード発行金融機構は自社の業務システムにより実現し、人民元は、カード1枚につき1日当たり限度額1万人民元を維持し、国内人民元カード清算組織が統一して自身の業務システムにより実現する。

5.カード発行金融機構は顧客管理を改善し、政策宣伝を強化し、有効方式を採用して国外現金引出取引を行うカード保有者に政策変更を提示し、個人の多額な国外現金使用を減少させ、国内カードの国外現金引出取引を行う個人の情報を適切に管理する。

6.カード発行金融機構、国内人民元カード清算組織及び個人が本通知規定に違反する場合、《条例》の関連規定に基づき処罰を行う。

7.本通知は2018年1月1日より実施する。《国家外貨管理局 銀行外貨カード管理を規範化することについての通知》(滙発[2010]53号)第三条第(七)項、《国家外貨管理局 銀聯人民元カード国外現金引出管理の通知》(滙発[2015]40号)は2018年4月1日より廃止する。外貨管理局各分局、管理部は本通知を受領後、適時に管轄内中心支局、都市商業銀行、農村商業銀行、外商独資銀行、中外合資銀行、外国銀行分行、農村合作金融機構、村鎮銀行等へ転送発布する。

2017年12月29日