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[中国会計税務レポ] 投資損失 – 資産損失の申告(4)

 『企業資産損失所得税税前控除管理弁法』(国家税務公告2011年第25号 以下、「管理弁法」といいます。)に規定される損失のうち、今回は投資損失に関する規定を紹介します。

1. 投資資産の企業所得税法上の取扱い

投資資産とは、企業が対外的に持分投資及び債券投資を行うことにより形成される資産で、企業所得税の課税基礎は取得原価とされています。投資資産は売却など処分を行った場合にその取得原価が税前控除(注1)されることになります。
(注1) 「税前控除」とは企業所得税の課税所得計算において費用・損失として控除することをいい、日本の法人税法における「損金算入」に相当します。

2. 投資損失の税前控除

また、企業の投資資産に生じた管理弁法に定める損失についても税前控除が可能です。企業投資損失には債券性の投資損失と持分(権益)性の投資損失があります。
(1) 債権投資損失
 企業が直接または間接的に関連者から受ける元金返済及び利息の支払いなどの補償を要する融資を指すとされ、社債券などが該当します。債権投資損失は投資の原始証票、契約或は協議、会計処理資料等の関連証拠資料を以て認識しなければならないとされ、関連証拠はその損失の発生原因により区分して定められています。

(2) 持分投資損失(中国語表記は股権投資損失)
元金・利息の返済を要しない、投資者が企業の純資産に対して所有権を有する投資を指すとされ、株式投資などがこれに該当します。持分損失については、『企業資産損失税前控除政策に関する通知』(財税[2009]57号)において、以下の条件の一つに符合する場合に回収不能と確定した持分投資は、持分投資損失として税前控除できるとしています。

持分投資損失については投資先企業の

  1. 破産公告、破産弁済に係る文書
  2. 工商行政管理部門による営業許可の抹消・取消しに係る文書
  3. 政府関連部門の行政処理決定文書
  4. 経営終了・取引停止に係る法律その他の証明文書
  5. 資産処分案、取引成立および記帳資料
  6. 法定代表人・主要責任者および財務責任者が署名捺印した投資損失に関する証明書
  7. 会計計算資料およびその他関連証拠資料

により認識しなければならないとされています。