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[中国会計税務レポ] 企業関連者間取引の特別調整 -同時文書(5)

「BEPS(税源浸食と利益移転)」対応強化の一環として昨年6月に国家税務総局から公布された『関連者間取引申告と同時文書の管理に関する公告』(国家税務総局公告2016年42号。以下「42号公告」といいます。)について紹介しています。今回は同時文書のうち、マスターファイルと特殊事項ファイルの概要を紹介します。

1. マスターファイル

マスターファイルは、42号公告において新たに求められた文書で、税務当局がBEPSを検証するために多国籍企業グループが全世界で行っている事業の状況や移転価格ポリシー、所得や経済活動の配分などの概要を記載するものです。

  1. 準備要件
    年度において◇クロスボーダー取引が発生し、かつ当該企業の財務諸表を連結する最終持株企業の属する企業グループが既にマスターファイルを準備している◇関連者間取引の総額が10億元を超える ―場合に準備しなければならないとされています。
    日系企業グループに属する中国企業においては、日本にある最終持株企業がマスターファイルの作成義務がある場合(注1)、その作成したマスターファイルの中国語版を準備する(注2)のが通常と考えられますが、日本の最終持株会社のマスターファイル作成が不要である場合でも、中国現地法人の関連者間取引額が基準を超えるときには、中国でマスターファイルを作成しなければなりません。
    但し、関連者間取引が国内関連者との取引のみである場合には準備不要とされています。

    (注1) 日本の税制では、直前会計年度の連結総収入金額 1,000 億円以上の多国籍企業グループ(特定多国籍企業グループ)の構成会社にマスターファイル(事業概況報告事項)の作成義務が課されるものとされ、平成28年4月1日以後に開始する会計年度から適用されます。
    (注2) 同時文書は中国語で作成しなければなりません。

  2. 準備期限と提出期限
    企業グルー プの最終持株企業の会計年度終了日より 12カ月内に準備を完了し、税務機関からの要求があった日から30日以内に提出しなければなりません。
  3. 開示内容
    マスターファイルでは、

    • 組織構造
    • 企業グループの業務
    • 無形資産
    • 融資活動
    • 財務及び税務の状況 
    • の開示が求められており、OECD(経済協力開発機構)の「BEPS行動計画13」が求めるマスターファイルや日本の事業概況報告書とほぼ合致しています。

2. 特殊事項ファイル

特殊事項ファイルも42号公告において新たに準備が求められた文書で、