全国における税関による通関一体化の通関検査業務に関する作業部署の全面的な連携を行うことを踏まえ、税関総署は通関を行う企業の登記管理を更に最適化し、関連する登記手続きを簡易化し、企業の制度上の取引コストを低減するため、以下の公告が公布された。
1. 輸出入貨物の荷受荷送人及びその分支機構における通関業務について
- 直接貨物を輸入又は輸出する法人及び個人である輸出入貨物の荷受荷送人について法に基づき設立された分支機構は、輸出入貨物の荷受荷送人の分支機構における備案手続きを行うことができ、輸出入貨物の荷受荷送人は「通関単位状況登記表」に基づき、分支機構所在地の税関に申請をする。
- 輸出入貨物の荷受荷送人及び税関で備案を行った分支機構は、全国において輸出入通関業務を行うことができる。
- 輸出入貨物の荷受荷送人は、その分支機構の行為について、法律上の責任を負わなければならない。
2. 通関企業及びその分支機構が従事する通関業務について
- 輸出入貨物の荷受荷送人の委託を受けて通関代理業務を行う通関企業及びその税関で備案を行った分支機構は、全国において輸出入通関業務を行うことができる。
- 通関企業は、その分支機構の行為について、法律上の責任を負わなければならない。
3. 税関臨時登録登記
- 申請者が税関臨時登録登記を行う場合には、「税関単位状況登記表」及び非貿易性活動についての証明資料に基づき、税関に対して申請の手続きを行うことができる。