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中国・財産と行為税及び企業所得税の総合申告に関する公告

国家税務総局広州市税務局 財産と行為税及び企業所得税の総合申告に関する公告
(国家税務総局広州市税務局公告2021年第1号)(原文 [1]

2021年6月1日施行。《国家税務総局 税金申告の簡素化・統合化に関する事項についての公告》(2021年第9号)に基づき、国家税務総局広州市税務局は財産と行為税及び企業所得税の総合申告を実施することを決定した。

都市土地使用税と不動産税(不動産の価値に基づき、徴収される部分)に対して年ごとに申告・納付する。納税人は第3四半期終了の日から15日以内に税金を申告・納付する。納税人はすでに2021年第1四半期の都市土地使用税と不動産税(不動産の価値に基づき、徴収される部分)を納付した場合、年度申告を行う際に、納付した分を控除することが可能である。

2021年6月1日より、納税人は企業所得税(予定納付)、都市土地使用税、不動産税、車両船舶税、印紙税、耕地占用税、資源税、土地増値税、契約税、環境保護税、煙草税の中の一つまたは複数の税目を申告・納付する際に、財産と行為税及び企業所得税の総合申告を選択することが可能である。その内、企業所得税の納税人には、地域間集計納税の二級分支機構が暫定的に含まれていない。