(税関総署公告2021年第34号)(原文 [1])
「税関輸出入貨物通関書」に関する原産地欄の作成と申告について調整を行った。2021年5月10日より実施される。当該規定の主な内容は以下のとおりである。
- 輸出貨物の受取者、発送者またはその代理者は、特恵貿易協定の項目における貨物に係る税関申告手続きを行う際に、「添付証票及び番号」の欄を記入せず、実際の状況に基づき「通関書」にある商品項目「特恵貿易協定優遇」類の欄を記入するとともに、商品項目に対応する「原産国(地区)」の欄に貨物の原産地を記入することとされている。
- 輸入貨物の受取者またはその代理者は、「通関ペーパーレス化」或いは「書面通関」方式のいずれかを自ら選択することができる。