(財税[2016]86号)
概要
2016年8月1日施行。増値税一般納税人が取得する道路、橋、検問所の通行費の発票に明記された金額に基づき、下記の公式により計算された仕入税額を控除可能とする。
- 高速道路通行費控除可能仕入税額 = 高速道路通行費発票に明記された金額 ÷ (1+3%) × 3%
- 一級道路、二級道路、橋、検問所通行費控除可能仕入税額 = 一級道路、二級道路、橋、検閲所通行費発票に明記された金額 ÷ (1+5%) × 5%
概要
2016年8月1日施行。増値税一般納税人が取得する道路、橋、検問所の通行費の発票に明記された金額に基づき、下記の公式により計算された仕入税額を控除可能とする。