概要
企業再編における特殊性税務処理の適用範囲が拡大された。2014年1月1日から遡及適用。
1) 持分・資産買収に対する特殊性税務処理の適用条件の緩和
企業再編時、所定の条件を満たす場合には特殊性税務処理の適用が認められ、再編取引に係る譲渡所得に対する課税を繰り延べることができる。再編取引の諸類型のうち、持分・資産買収に関する適用条件が緩和された。新たな適用条件は下記の通り。
- 再編取引が合理的な商業目的を有し、税額の減少や納税の免除・遅延を目的としない。
- 買収先企業の全持分・資産の50%以上(75%から引き下げ)が譲渡される。
- 再編取引後12ヶ月間は持分・資産に係る実質的な経営活動に変更がない。
- 譲渡対価の85%以上を持分によって支払う。
- 再編取引後12ヶ月間は譲渡持分・資産を再譲渡しない。
2) 居住者企業グループ内における持分・資産の移転に対する特殊性税務処理の適用
下記の居住者企業グループ内における持分・資産を移転に対しても特殊性税務処理の適用が認められるようになった。
- 居住者企業と同企業が100%直接支配する居住者企業の間における持分・資産の移転
- 同一の居住者企業により100%直接支配される居住者企業の間における持分・資産の移転(複数の同一の居住者企業による100%直接支配も含む)
上記の取引に対する特殊性税務処理の適用条件は下記の通り。
- 再編取引が合理的な商業目的を有し、税額の減少や納税の免除・遅延を目的としない。
- 再編取引後12ヶ月間は持分・資産に係る実質的な経営活動に変更がない。
- 取引当事者双方とも会計上の損益を認識していない。
関連法規
企業再編業務における企業所得税処理の若干の問題に関する通知(財税[2009]59号)