(国家税務総局公告[2016]7号)
概要
増値税発票の認証手続について下記を規定する。施行日は2016年3月1日。
- 納税信用A級納税者がアップグレード版の増値税発票発行システムによって発行された発票(専用発票、貨物運輸業専用発票、車輌販売統一発票等)を取得した場合には、発票のスキャンによる認証手続を免除する。
- 税額控除・輸出税還付に必要な情報は「増値税発票検索プラットフォーム」上で入手可能。必要な情報を入手できない場合はスキャンによる認証手続の実施も認められる。
関連規定
- 国家税務総局による『納税信用管理弁法(試行)』の公布に関する公告(国家税務総局公告[2014]40号)
- 国家税務総局による納税者信用管理に係る業務標準の明確化に関する公告(国家税務総局公告[2015]85号)