2018-01-23掲載記事
(国務院〔2017〕691号)
2018-01-23掲載記事
2015-12-10掲載記事
主要な経済取引にかかる会計科目に関する記帳処理などを紹介していきます。前回は、原価のうち、「生産成本(製造原価)」について紹介いたしました。今回は「営業原価」について紹介します。紹介する内容は、基本的には企業会計準則(新準則)に基づきます。
<例34> 3月の営業税課税対象取引額は500万元であった。適用される税率等は以下の通り。営業税5%、城建税7%、教育費附加3%。 |
①3月31日(月次決算時) |
借:営業税金及付加(営業税金および附加) 275,000 |
貸:応交税費―応交営業税(未払税金-未払営業税) 250,000 ―応交城市維護建設税(未払税金-未払城建税) 17,500 ―応交教育費附加(未払税金-未払教育費附加) 7,500 |
②4月15日(納付時) |
借:応交税費―応交営業税(未払税金-未払営業税) 250,000 ―応交城市維護建設税(未払税金-未払城建税) 17,500 ―応交教育費附加(未払税金-未払教育費附加) 7,500 |
貸:銀行存款(銀行預金) 275,000 |
2014-07-21掲載記事
こちらの記事は2014年7月に執筆したものです。現在では営業税は廃止され、増値税に統一されました。増値税の詳細はこちらをご覧下さい。
今回は営業税について説明します。営業税はサービスの提供などを行ったときに取引の種類によって3~20%の税率で課税され、娯楽業を除けば3%または5%と増値税に比べ低い税率となっていますが、同じ流通税である増値税と違い、仕入時に支払った税金は控除できないなどの特徴があります。現在中国政府はこれまで営業税の課税対象取引を増値税の課税対象とする増値税改革(営改増)を進めており、以下の内容は今後の政策によって変更となる可能性がありますのでご注意ください。 (続きを読む…)
2012-12-26掲載記事
2012-10-18掲載記事
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財政部 国家税務総局
2012年8月29日
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