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非居住者

[全訳] 非居住企業所得税査定徴収管理弁法

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国家税務総局 《非居住企業所得税査定徴収管理弁法》の公布に関する通知
国税発[2010]19号(原文
2010年2月20日

各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局・地方税務局:
非居住企業所得税の査定徴収業務を規範化するため、税務総局は《非居住企業所得税査定徴収管理弁法》を制定し、ここに公布する。遵守の上、実施されたい。実施中に生じた問題は速やかに税務総局(国際税務司)に報告すること。

国家税務総局
二○一○年二月二十日

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[まとめ] 中国・非居住者の使用料と事業所得を区別する4つのポイント

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非居住者課税に関する重要な管理規定が2009年に出されて以来、NAC Global .NET では実務的な動向に注目しています。

特に判断が分かれる場所として、例えば技術指導で中国に出張する場合、中国から得る所得は不労所得である「使用料(中国語で”特許権使用料”)」か、それとも役務提供による「事業所得(中国語で”営業利益”)」か、で課税基礎と税率が異なるため納税額に影響を与えます。

これに関して2つの実務指針が出されていますので、両者を区別するポイントに注目しながら解説してみたいと思います。

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[Q&A] 中国国外でのコミッション受領時における営業税

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Q. 中国企業の中国製品を日本マーケットで営業代理契約を行い、売上に相当に対するコミッション受領の場合の営業税はどうなりますか?

基本的には中国国内におけるサービスの提供に限ると思うのですがどうでしょうか。

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[全訳] 租税条約の関連条項実施問題に関する通知

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国家税務総局 租税条約の関連条項実施問題に関する通知
国税函[2010]46号(原文
2010年1月26日

各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局・地方税務局、揚州税務進修学院:

広東省地方税務局の書簡を受領し、《国家税務総局 租税協定の特許権使用料条項執行における関連問題に関する通知》(国税函[2009]507号)の実施における一つの問題の報告を受けた。書簡の報告に基づき、ここに当該文書の実施問題における補充通知を以下の通り行う。

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[Q&A] 中国・非居住者の源泉徴収納税義務の発生時点について

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Q. 《非居住企業所得税源泉徴収管理暫行弁法》第七条の規定によると「源泉徴収義務者は毎回非居住企業に本弁法第三条に規定する所得を支払う、または支払期限が到来した時に、支払代金または支払期限の到来した金額から控除して企業所得税を納税しなければならない。本条でいう支払期限の到来した金額とは、支払人が発生主義の原則に従い原価・費用に計上した未払金額のことを指す。」とあります。

これは源泉徴収義務の発生時点は「支払時」または「支払期限到来時」の二つから一つを選択できることを意味していますか?

あるリース収入について源泉徴収の必要があり、我が社は毎月一回の未払リース料を計上しているが、実際は三ヶ月に一度リース料を支払っています。規定に従い、我が社は三か月ごとに実際にリース料を支払う時に源泉徴収義務を履行すればよいですか?それとも毎月未払リース料を計上するたびに源泉徴収義務を履行する必要がありますか?

原文

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[Q&A] 非居住企業の持分譲渡における企業所得税

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非居住企業の持分譲渡はどのように企業所得税を納付すべきか?(原文

Q. 我が社の投資者は国外での持分譲渡を行った。具体的な状況は、我が社は元々国外Aによる100%子会社であり、当月Aは債務再編を行い、Aは我が社の持分を全て別の国外B会社に一括して譲渡した。AとBはともに非居住企業である。問題としては、AがBに持分を譲渡した時、当会社の帳簿価額により譲渡を行う場合、A会社はどのように所得税を申告するか、申告の所得金額はいくらになるか?

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[Q&A] 非居住者間の持分譲渡における企業所得税の納税

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Q. 弊社日本法人(A)社は100%子会社である中国現地法人(B)社を、香港法人である(C)社に持分譲渡することとしました。

この場合、譲渡代金は中国国外間の日本(A)社と香港(C)社との間で取引されることになりますが、その場合であっても、中国での企業所得税の納税をする必要があるのでしょうか。

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[Q&A] 技術指導に対する個人所得税・企業所得税・ビザ

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Q. 来年から中国企業の技術指導を依頼されています。

  • 指導期間 1年間、ただし実指導日数は180日程度とし1週間/月は日本で自分の仕事をします。
  • 給与は日本の自分の企業からとし、中国での技術指導料は会社へ送金してもらいます。
  • 役職は付けずに指導員の立場でゆきます。

つきましては以下の質問にご回答頂ければと存じます。

1. 期間は総じて1年ですが、就業日数を180日以下、滞在日数を183日未満に押さえれば183日ルールの適応を受けられると思いますがどうでしょうか。中国における納税は免除となるでしょうか。あるいは指導期間や指導料の中国側負担で恒久的施設あり判断されるでしょか。

2. 183日ルールが適応されない場合や183日を超える滞在の(1年以下)場合日本で得ている給与の中国勤務日数分の納税をすればいいのでしょか。
例えば 月当たり15日中国で指導するとして、100万円(給与)×(15日/30日)=50万円分の税金を払う。

3. 指導料は企業所得税(10%)と営業税(5%)を納税し会社へ送金されると云う解釈で良いでしょうか。

4. このような技術指導に際して中国ビザは「商用半年マルチ」ビザでいいでしょうか。

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[Q&A] 非居住者に対する「源泉徴収」の意味

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Q. 中国の客先へ日本から技術者を派遣しています。客先が弊社の技術指導料を支払う際に行う「源泉徴収申告」とは具体的にどこへ(税務局?)いつ、どの様なこと(書面の提出)をおこなうのですか。この場合の源泉徴収の言葉の意味を教えてください。

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[全訳] 租税協定の「受益所有者」の理解・認定に関する通知

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国家税務総局
租税協定にある「受益所有者」を如何に理解し、また認定するかについての通知
国税函[2009]601号(原文
作成日付:2009-10-27

各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局、地方税務局、揚州税務研修学院:
中華人民共和国政府が対外的に締結した二重課税回避協定(内地と香港、マカオと締結した租税取決めを含み、以下、租税協定とする)の関連規定に基づき、ここに締約相手の居住者が配当、利息及び特許権使用費等の条項で規定される租税協定待遇を申請する際に申請者の「受益所有者」の地位を如何に認定するかについて、下記の通り通知する。

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