匯発
[全訳] 国内機構の外貨贈与の管理に関する問題の通知
国内機構の外貨贈与の管理に関する問題の通知
匯発[2009]63号(原文)
外貨贈与の管理規定を整備し、外貨の入出金を容易にするため、中華人民共和国外貨管理条例及びその他の関連規定に基づき、国内機構の外貨贈与の管理に関わる問題を以下のように通知する。
[全訳] 個人の外貨売買業務の管理の一層の強化とに関する通知
個人の外貨売買業務の管理の一層の強化とに関する国家外貨管理局の通知
匯発〔2009〕56 号(原文)
公布日:2009-11-25
国家外貨管理局の各省、自治区、直轄市支局、外貨管理部、深セン、大連、青島、アモイ、寧波市分局;各内資外貨指定銀行:
個人の外貨売買業務の管理をより一層強化し、個人の分割等の方式による限度額規制の回避を抑止し、個人の手持ち外貨の人民元への転換を規範化するために、ここに関連の問題について以下の通り通知する。
[全訳] 企業のユーザンス登記管理業務に関する問題の通知
国家外貨管理局
企業のユーザンス登記管理業務に関する問題の通知 (原文)
2008年9月24日 匯発[2008]46号
国家外貨管理局各省・自治区・直轄市分局・外貨管理部、深セン・大連青島厦門・寧波市分局、各中資外貨指定銀行:
《国家外貨管理局 企業の貨物貿易項目における外債登記管理の実行に関する問題(匯発[2008]30号)》の規定に従い、2008年10月1日より、企業が新たに締結した 輸入契約にユーザンス条項を含み実際にユーザンスが発生する場合、契約締結日または税関の輸入貨物通関証明発行後90日から15営業日以内に、ユーザンス 登記手続を行わなければならない。ここにこの業務処理に関する問題を以下のように通知する:
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