2016-07-18掲載記事
(広東省国家税務局公告[2016]12号)
概要
地方税務局により4月30日以前に発行された発票の取り扱いについて。広東省国家税務局公告2016年第8号の内容修正と更新。更新後の内容は以下の通り。
地方税務局より、すでに取得した発票は2016年6月30日まで使用可能とする。増値税免税政策を享受する納税人(例 病院、博物館等)が使用する発票の使用期限は遅くとも2016年8月31日を超えない事とする。
2016-07-18掲載記事
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財政部 国家税務総局
2012年8月29日
2012-09-27掲載記事
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2012-03-26掲載記事
2009-09-21掲載記事
財政部、国家税務総局
年度を跨ぐ古い契約書に対する営業税の過渡的政策の実行に関する通達
財税[2009]112号(原文)
各省、自治区、直轄市、計画単列市の財政庁(局)、地方税務局、北京、チベット、寧夏、青海省(自治区、直轄市)の国家税務局、新疆生産建設兵団の財務局:
≪中華人民共和国営業税暫定条例≫(国務院令第540号、以下は新条例とする)と≪中華人民共和国営業税暫定条例実施細則≫(財政部、税務総局令第52号、以下は新細則とする)の実施を順調に進めるために、国務院の認可を経て、ここに2008年12月31日(12月31日を含む)前に締結された且つ上述の日付までに履行が完了してない役務契約、不動産販売契約、無形資産譲渡契約(以下、年度を跨ぐ古い契約書とする)に関連する営業税政策問題に対して下記のとおり明確にする。
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