中国 企業所得税

[全訳] 《地区を超えて経営し一括納税する企業所得税の徴収管理暫行弁法》の公布に関する通知

《地区を超えて経営し一括納税する企業所得税の徴収管理暫行弁法》の公布に関する通知
国税発〔2008〕28号 (中国語原文

各省、自治区、直轄市と計画単列市の国家税務局、地方税務局:
地区を超えて経営し一括納税する企業所得税の徴収管理を強化するため,《財政部 国家税務総局中国人民銀行〈省市を超えた総分機構の企業所得税分配及び予算管理の暫行弁法〉の公布に関する通知》(財預[2008]10号)の精神をもとに,国家税務総局は《地区を超えて経営し一括納税する企業所得税の徴収管理暫行弁法》を制定した。ここに公布し,遵守実行されたい。

一、思想を統一し,牢固に大局意識を樹立する。法人所得税制度の実行は新しい企業所得税法の重要な内容であり,また我が国社会主義市場経済のさらな る発展 と完全性を促進するための客観的な要求である。法人所得税制度の下で税源が省市を超えて転移する問題を有効に解決するために,財政部、国家税務総局、中国人民銀行は《省市を超えて総分機構の企業所得税を分配及び予算管理する暫行弁法》を制定し,国務院の批凖後に実施する。国家税務総局はこの基礎の上に研究 を重ね,具体的な徴収管理弁法を制定した。各地の業務は思想を統一し,牢固に大局意識を樹立し,よく学習して理解し,深く貫徹し実行する必要がある。

二、合作を強め、密接に協力し,的確に基礎業務を行う。税金分配の弁法により省区を超えて総分機構の所得税を実施管理することは,一つの新たな事項 であ り,多くの新しい状況が生まれうる。総機構所在地の主管税務機関と分支機構所在地の主管税務機関は相互に支持し,密接に協力し,局所的な利益のための相互 の争いを防止すべきである。企業経営等の問題が出現したときも,全国一基盤の観念を牢固に樹立し,着実に各自の職責により各種基礎業務を遂行し,新弁法の 平穏な運行を確保すべきである。
実行中のいかなる問題も,すぐに国家税務総局に報告されたい。

添付:地区を超えて経営し一括納税する企業所得税の徴収管理暫行弁法
国家税務総局 二○○八年三月十日



第一章 総 則

第一条
地区を超えて経営する一括納税の企業所得税を徴収管理を強化するため,《中華人民共和国企業所得税法》及びその実施条例、《中華人民共和国税収徴収管理 法》及びその実施細則と《財政部 国家税務総局中国人民銀行 〈省市を超えた総分機構の企業所得税分配及び予算管理の暫行弁法〉の公布に関する通知》(財預[2008]10号)の関連規定により,本弁法を制定する。

第二条
国内企業が中国国内において地区を超えて(省、自治区、直轄市と計画単列市を超えることを指す,以下同じ)法人資格を備えていない営業機構、場所(以下分 支機構という)を設立した場合,この国内企業は一括納税企業(以下企業という)であり,他に規定を有する場合を除き,本弁法を適用する。
鉄道運輸企業(広鉄集団と大秦鉄道公司を含む)、国有郵政企業、中国工商銀行株式有限公司、中国農業銀行、中国銀行株式有限公司、国家開発銀行、中国農業 発展銀行、中国輸出入銀行、中央匯金投資有限責任公司、中国建設銀行株式有限公司、中国建銀投資有限責任公司、中国石油天然気株式有限公司、中国石油化工 株式有限公司及び海洋石油天然気企業(香港・マカオ・台湾と外商投資、外国海上石油天然気企業を含む)等、納付する所得税が中央と地方の範囲に納入されな い企業は,本弁法を適用しない。

第三条
企業は「統一計算、分級管理、現地予納、一括清算、財政調庫」の企業所得税徴収管理弁法を実施する。

第四条
統一計算とは,企業総機構が企業に所属するそれぞれは法人資格を備えない営業機構、場所を含めて全ての課税所得額、納付すべき税額を統一して計算することを指す。

第五条
分級管理とは,総機構、分支機構の所在地の主管税務機関はみな当地の機構に対して企業所得税を管理する責任を有することを指し,総機構と分支機構はそれぞれ別々に機構の所在地の主管税務機関の管理を受けなければならない。

第六条
現地予納とは,総機構、分支機構が本弁法の規定により,毎月あるいは毎四半期それぞれ所在地の主管税務機関に企業所得税を申告予納することを指す。

第七条
一括清算とは,年度終了後,総機構が企業所得税の年度確定申告の責任を負い,企業の年度課税所得税額を統一計算し,総機構、分支機構が当年現地で予納した企業所得税を控除した後,税金を追納・還付することを指す。

第八条
財政調庫とは,財政部が定期的に中央国庫に納入した地区を超えた総分機構の企業所得税の未分配収入を,確定した系数により調整し地方金庫に納入することを指す。

第九条
総機構と主体生産経営職能を備える二級分支機構は,現地で毎期企業所得税を予納する。
二級分支機構及びその下属機構はすべて二級分支機構で集中して現地で企業所得税を予納する;三級及びそれ以下の分支機構は現地で企業所得税を予納せず,その経営収入は、従業員給与と資産総額を二級分支機構に統一計上する。

第十条
総機構が設立した独立生産経営職能部門を備え,かつ独立生産経営職能部門の経営収入があり、従業員給与・資産総額と管理職能部門を別々に計算する場 合,独立生産経営職能を備える部門を一つの分支機構とみなし,現地で企業所得税を予納することができる。独立生産経営職能部門を備え管理職能部門の経営収 入があり、従業員給与・資産総額を別々に計算できない場合,独立生産経営職能を備える部門を一つの分支機構とみなすことはできず,現地で企業所得税を予納 しない。

第十一条
主体生産経営職能を備えず,当地で増値税、営業税を納付しない製品アフターサービス、内部研究開発、倉庫等企業の内部補助的な二級及びそれ以下の分支機構は,現地で企業所得税を納付しない。

第十二条
前年度小型薄利企業と認定された場合,その分支機構は現地で企業所得税を予納しない。

第十三条
新たに設立した分支機構は,設立当年は現地で企業所得税を予納しない。

第十四条
清算撤退する分支機構は,清算撤退の当年の剰余期限内に負担すべき企業所得税を総機構が中央国庫に納入する。

第十五条
企業が中国国外に設立した法人資格を備えない営業機構は,現地で企業所得税を予納しない。
企業が分期予納の所得税を計算する時,その実際利益額は、納税額及び分担要素数額は,すべて中国国外に設立した営業機構を含まない。

第十六条
総機構と分支機構が異なる税率の地区にある場合は,まず総機構で全ての課税所得額を統一計算し,その後本弁法第十九条規定の比率と第二十三条規定 の三要素及びその比重に従い,異なる税率地区機構の課税所得額を別々に計算した後,それぞれ総機構と分支機構の所在地の適用税率により納税額を計算する。

第十七条
総機構と分支機構が2007年及び過年度に独立納税人として計算した所得税の繰越欠損は,法定残存年数内で継続して通算することができる。

第二章 税金の予納と確定申告

第十八条
企業は当期の実際利益額に基づき,本弁法規定の予納分担方法により総機構と分支機構の企業所得税予納額を計算し,それぞれ総機構と分支機構で毎月または毎四半期現地で予納する。
規定の期限内に実際利益額で予納することが困難な場合,総機構所在地の主管税務機関の認可を得て,前年度の課税所得額の1/12または1/4を,総機構、分支機構は現地で企業所得税を予納することができる。
予納方式はいったん確定したら,当年度は変更することができない。

第十九条
総機構と分支機構が毎期予納すべき企業所得税は,50%を各分支機構間で分担して予納し,50%を総機構が予納する。総機構が予納した部分のうち,25%は現地に納め,25%は中央国庫に一旦納入し,財預[2008]10号の文書の規定により分配する。

第二十条
当期実際利益額により予納した税金の分担方法
(一)分支機構が負担すべき予納額
総機構は統一計算した企業の当期実際納付所得税額に基づき,毎月または毎四半期終了後10日以内に,各分支機構の負担比率により,当期に企業全ての納付所 得税額の50%を各分支機構の間で分担し各分支機構に通知する;各分支機構は毎月または毎四半期終了の日から15日以内に,その負担した所得税額を所在地 の主管税務機関に申告予納する。
(二)総機構が負担すべき予納額
総機構は統一計算した企業の当期納付所得税額の25%を,毎月または毎四半期終了後15日以内に自ら現地で申告予納する。
(三)総機構が中央国庫に納入する負担税金の予納額
総機構は統一計算した企業の当期納付所得税額の25%を,毎月または毎四半期終了後15日以内に自ら現地で申告予納する。

第二十一条
前年度課税所得額の1/12または1/4で予納する税金の分担方法
(一)分支機構の負担すべき予納額
総機構は前年の確定申告で統一計算された納付所得税額の1/12または1/4に基づき,毎月または毎四半期終了後10日以内に,各分支機構の負担すべき比率により,当期企業の全ての納付所得税額の50%を各分支機構の間で配分し各分支機構に通知する。各分支機構は毎月または毎四半期終了後15日以内に,その分担する所得税額を所在地主管税務機関に申告予納する。
(二)総機構応の負担すべき予納額
総機構は前年の確定申告で統一計算された納付所得税額の1/12または1/4に基づき,企業の全ての納付所得税額の25%の部分を,毎月または毎四半期終了後15日以内に自ら所在地主管税務機関で申告予納する。
(三)総機構が中央国庫に納入する負担税金の予納額
総機構は前年の確定申告で統一計算された納付所得税額の1/12または1/4に基づき,企業の全ての納付所得税額の25%の部分を,毎月または毎四半期終了後15日以内に,自ら所在地の主管税務機関で申告予納する。

第二十二条
総機構は年度終了後5ヶ月以内に,法律、法規その他関連規定に従い一括納税企業の所得税年度確定申告を行う。各分支機構は企業所得税確定申告を行わない。
当年追加納付すべき所得税は,総機構が中央国庫に納入する。当年過多納付した所得税は,総機構が所在地の主管税務機関で「税収収入還付書」等の書類の発行を受け,規定の手順に従い中央国庫から還付を受ける。

第三章 分支機構が負担する税金の比率

第二十三条
総機構は過年度(1-6月分は前々年度,7-12月分は前年度)の分支機構の経営収入、従業員給与、資産総額の三つの要素に基づき各分支機構の 負担すべき所得税の比率を計算し,三要素の比重は順に0.35、0.35、0.30である。計算公式は以下のとおりである:
ある分支機構の負担比率
=0.35×(この分支機構の営業収入/各分支機構の営業収入合計)
+0.35×(この分支機構の給与総額/各分支機構工資総額合計)
+0.30×(この分支機構の資産総額/各分支機構の資産総額合計)
以上の公式の中で分支機構とは現地で予納する必要のある分支機構のみを指し,この税金負担比率は上述の方法により一旦確定した後,当年のうちに調整しない。

第二十四条
本弁法でいう分支機構経営収入とは,分支機構が商品の販売または役務の提供等の経営業務により実現した全ての営業収入を指す。うち,生産経営企 業の経営収入とは商品の販売、役務の提供等から取得した全ての収入を指す;金融企業の経営収入とは利息と手数料等の全ての収入を指す;保険企業の経営収入 とは保険料等全ての収入を指す。

第二十五条
本弁法でいう分支機構従業員給与とは,分支機構が従業員が提供するサービスを得るために従業員に支払う各種形式の報酬を指す。

第二十六条
本弁法でいう分支機構資産総額とは,分支機構が保有または管理する無形資産意外の貨幣により測定できる経済的資源の総額を指す。

第二十七条
各分支機構の経営収入、従業員給与、資産総額の情報はすべて企業の財務会計決算報告の情報に基づく。

第二十八条
分支機構所在地の主管税務機関は総機構が計算し確定した負担所得税比率に対して異議がある場合,《中華人民共和国企業所得税一括納税分 支機構分配表》受領後30日以内に企業の総機構所在地の主管税務機関に書面を提出して照合を申し立て,関連情報資料を添付する。総機構所在地の主管税務機 関は照合申立を受領後30日以内に,負担税金の比率を照合し,原比率を調整または維持するかを決定する。分支機構所在地の主管税務機関は総機構所在地の主 管税務機関の照合決定を実行する。

第二十九条
負担所得税比率の照合期間は,分支機構はまず総機構が確定した負担比率により税金を申告予納する。

第四章 徴収管理

第三十条
総機構と分支機構はともに法により税務登記を行い,所在地の税務機関の監督と管理を受ける。

第三十一条
総機構は毎年6月20日までに,本弁法第二十三条に規定した方法により計算し確定した各分支機構が当年負担すべき税金の比率を,《中華人民共和 国企業所得税一括納税分支機構分配表》(《国家税務総局〈中華人民共和国企業所得税月(季)度予納納税申報表〉等の報告表の公布に関する通知》(国税函 [2008] 44号)附件4を参照,この添付資料に説明された第二条第10項「各分支機構分配比率」の計算公式は本弁法第二十三条の規定により実行する)に記入し,総 機構所在地の主管税務機関に報告送付し,同時に各分支機構に通知する。

第三十二条
総機構所在地の主管税務機関は総機構の報告送付した《中華人民共和国企業所得税一括納税分支機構分配表》を受領後10日以内に,国家税務総局地 区を超えて経営し一括納税する企業の情報交換センターまたは郵便等の方式で,適切に各分支機構所在地の主管税務機関に伝達する。

第三十三条
総機構は所有する二級分支機構(現地で予納しない分支機構を含む)の情報及び二級分支機構の主管税務機関の郵便番号、住所を主管税務機関に報告し備案する。

第三十四条
分支機構は総機構の情報、上級機構、配下の分支機構の情報を主管税務機関に報告し備案する。

第三十五条
分支機構清算後15日以内に,総機構は分支機構の清算状況を主管税務機関に報告し備案する。

第三十六条
総機構及びその分支機構は納税申報規定により主管税務機関に関連資料を報告送付するほか,《中華人民共和国企業所得税一括納税分支機構分配表》、財務会計決算報告と従業員給与総額状況表を報告送付する。

第三十七条
分支機構の各種財産損失は,分支機構所在地の主管税務機関により審査批准を受け証明を発行した後,総機構は所在地の主管税務機関に控除を申告する。

第三十八条
各分支機構の主管税務機関は総機構の主管税務機関が返還した《中華人民共和国企業所得税一括納税分支機構分配表》に基づき,その主管する分支機 構が負担し入庫すべき所得税税金と負担すべき税金の比率を計算する3つの指標を検査し照合する。負担すべき税金の比率を計算する3つの指標に問題を発見し た場合,適切に関連状況を総機構の主管税務機関に報告する。分支機構が税金負担金額により所得税を予納せず税金の納付漏れがあった場合,主管税務機関は 《中華人民共和国税収徴収管理法》及びその実施細則の関連規定により処罰し,処罰結果を総機構の主管税務機関に通知する。

第五章 附 則

第三十九条
国内企業が同一省、自治区、直轄市、計画単列市内に地、市(区、県)を超えて法人資格を備えない営業機構、場所を設立した場合,その企業所得税徴収管理弁法は,由各省、自治区、直轄市、計画単列市の国家税務局、地方税務局が本弁法を参照し共同で制定する。

第四十条
本弁法は2008年1月1日より実行する。

第四十一条
本弁法は国家税務総局が解釈の責任を負う。