インドネシア

インドネシア/2019年5月源泉税納税のスケジュールについて

インドネシアでは毎月10日までに前月取引源泉税の納税が税法によって義務付けられております。2019年5月内取引源泉税については、6月10日までの支払いが必要です。5月23日付の金融省財務部(税務管轄部署)の銀行・金融機関向け通達(2019年PB/S-545号)においては、世間の予想に反し2019年5月の納税スケジュールについても例月のスケジュールを維持することが発表され、6月11日以降の支払いでは遅延扱いとすることが発表されております。

2019年インドネシア祝日に関する法令に基づき、2019年5月30日(木)はキリスト昇天祭のため祝日となります。5月31日(金)は法令未発表ではあるものの一部官公庁・政府機関は有給一斉行使日・祝日扱いとして営業しないことが発表されております(各企業も有給一斉行使日とする企業が多くを占めます。)。6月1日(土)から9日(日)イスラム教の断食明け大祭日としてインドネシアでは祝日指定され大型連休となります。

参照1:2019年祝日一覧について 
参照2:断食と断食明大祭期間の注意

上記から、5月度取引源泉税・従業員所得税の計算・支払のスケジュールは、5月末から6月10日の納税支払期限までの営業日が実質1日しかないスケジュールを強いられることとなりますので、月次税計算のスケジュールに御注意下さい。また、5月10日には各企業納税支払が集中し、銀行システム・税務署システムに過大な負荷がかかりシステム障害の発生も予想されておりますので、納税支払についても十分に御注意下さい。