中国

外国人が住宅積立金に加入することは可能か(深セン・広州)

深セン市住宅金管理センターは、『深セン市住宅積立金納付積立管理規定』(原文、以下『管理規定』と呼称)を2017年6月1日付で公布し同日施行した。『管理規定』には外国籍(及び香港、マカオ、台湾居民)従業員に対し、住宅積立金の積立てを可能とすることが含まれている。
但し、その引出し・使用については明記されていない。
具体的には、「国家機関、事業単位、企業、民営非企業単位及び社会団体と労働関係を結んでいる、又は調停組織、労働争議仲裁委員会、人民法院が、労働関係の事実が存在すると認定する在職従業員、及び国家機関、事業単位等の単位の編成に基づき管理する職員に該当する外国人(及び香港、マカオ、台湾同胞)については、所属単位及び本人が深セン市において住宅積立金を積立てることが出来る」(第3条・第42条)とされている。

深セン市においては『深セン市住宅積立金管理委員会弁公室の中国永久居留資格を持つ外国人の住宅積立金納付関連事項の通知』(原文、2015年12月11日公布・施行)にて、 有効な中国永久居留許可証を持つ外国人が『深セン市住宅積立金管理暫定弁法』(原文日本語全訳、2010年12月20日施行)等の関連規定に基づき、住宅積立金の加入・積立・引出・使用を認められていた。

『管理規定』では外国人の範囲を永久居留許可取得者以外の外国籍従業員にも広げたものの、加入・積立についてのみの規定にとどまっており「積立てられるが使用できない」状況となっている。この点について深セン市住宅金管理センターに対してヒアリングしたところ「外国籍従業員の引出し・使用に関する細則等は未公布」との回答であった。

一方、広州市では個人による住宅積立金納付に関する弁法の意見募集稿(原文)が2017年5月19日に発布されており、個人のみ積立可能な対象者の範囲に、“当市の就業証を有する香港・マカオ・台湾同胞”と、“当市に就業する中国永久居留権を有する外国人”が含まれている。この意見募集稿はすでに募集が締め切られているが、弁法は未発布である。

記事の内容は、2017年8月に執筆したものです。法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。