(国家税務総局公告2022年第4号)(原文)
納税者が増値税期末留保税額の還付手続きを行う事項について規定した。主な内容は以下の通りである。
1) 納税者は留保税額還付を申請する場合、規定された留保税額還付の申請期間内に、当期の増値税の納税申告を終了した後、電子税務局又は納税サービス窓口にて「税還付(控除)申請表」を提出する。
2) 還付が認められる留保税額の仕入税額の構成比率を計算する際に、納税人が2019年4月から税還付の申請前一税額所属期までの期間内に、規定に基づき控除せずに振替えた仕入税額は、既に控除した増値税専用発票(「増値税専用発票」の文字がある全面デジタル化の電子発票、増値税コントロール自動車販売統一発票を含む)、有料道路通行費増値税電子普通発票、税関輸入増値税専用納付書、税金納付証憑に記入された増値税額から控除しない。
当該規定は2022年1月1日より施行。

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