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ベトナム・不動産事業に関するライセンスの要件

法令

不動産事業に関して詳述する2015年9月10日付の政令DECREE 76/2015/ND-CPに代わる政令DECREE 02/2022/ND-CPが2022年1月6日付で発行され、2022年3月1日から適用されます。

概要

不動産事業を行う組織、個人に適用される要件は下記の通りです。

a) 不動産事業を事業内容に有する企業法に基づく法人または協同組合法に基づく協同組合の設立

b) 企業ウェブサイト、プロジェクト管理委員会本部、取引フロアでの企業情報等の開示

c) 不動産事業法 66/2014/QH13 第9条、第55条に規定される条件を満たす不動産取引のみの実施

ただし、不動産事業法第10条第2項に規定する、小規模かつ不定期に不動産取引を行う組織、世帯、個人に当該要件は求められません。

ポイント

これにより、従来の不動産事業者の要件である「200億ベトナムドン以上の法定資本金」が削除され、情報開示に関する要件が追加されました。

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