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中国・全面的にデジタル電子発票を試行することに関する公告

国家税務総局広東省税務局 全面的にデジタル電子発票を試行することに関する公告
(国家税務総局広東省税務局公告2021年第3号)(原文 [1]

2021年12月1日より、広州市、佛山市と横琴粤澳深度合作区の一部納税人に対し、全面デジタル化の電子発票(以下「全電発票」と略称する)を試行する。広東省全電発票の基本内容、発票の発行限度額の管理、赤字発票などの関連事項が規定された。

ウェブサイト

電子発票サービスはこちら [11]から利用可能。

全電発票の法的効力、基本用途

現行の紙発票と同等である。

発票の使い方の簡便化

原文試行納税人は実名認証後、増値税専用設備の使用、発票種類の確定、全電発票の受領を行う必要がない。電子発票サービスプラットホーム上で発票を発行することは可能である。

発票金額の限度額

全電発票と紙発票は同一の発行金額の限度額を適用し、増値税専用発票の発行限度額と増値税普通発票の発行限度額を区別しない。

発票情報の取得

試行納税人の電子発票サービスにおける税務デジタルアカウントは自動的に発票の情報を集計する。試行納税人は発票の検索、ダウンロード、プリントをすることが可能である。

発票用途の確認

  1. 試行納税人は増値税控除証憑を取得し、仕入増値税の控除申告または輸出税還付の申請、税還付の代行に用いる場合、電子発票サービスプラットホームを通し、用途を確認する。試行納税人は確認した用途を誤る場合、主管税務機関に修正の申請を提出する。
  2. 非試行納税人が全電発票を取得して仕入増値税の控除申告または輸出税還付の申請を行い、税還付を代行する場合、増値税発票総合サービスプラットホームを通じて用途を確認する。

赤字全電発票の管理

  1. 発票受領者が増値税用途の確認と記帳の確認をまだ行っていない場合、発票発行者は全額で赤字全電発票を発行する。発票受領者が確認する必要はない。
  2. 発票受領者が既に増値税用途の確認或いは記帳の確認を行った場合:
    発票発行者あるいは発票受領者は赤字発票の発行申請を提出することが可能である。相手の確認後、《赤字発票情報確認伝票》を生成し、発票発行者は全額或いは一部の金額で赤字全電発票を発行する。
  3. 発票受領者が既に全電発票を通し、増値税の控除申告を行った場合、暫定的に《赤字発票情報確認伝票》に記載された増値税額に基づき、控除せずに当期の仕入増値税から振替える。発票発行者が発行した赤字全電発票を取得した後、《赤字発票情報確認伝票》とともに、記帳証憑とする。

発票の検証

企業と個人は電子発票サービスプラットホームまたは全国増値税発票検証プラットホーム [12]にて全電発票の情報を検証することが可能である。

発票の印刷

電子発票サービスプラットホームには暫定的に紙発票を発行することができない。紙発票の発行機能の公開時期についてまた別途で公告される。当該機能が公告される前は、試行納税人は増値税発票管理システムで紙発票を発行することが可能である。