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インドネシア・国税規則調和法成立について(VAT・現物給付)

2021年10月7日、国会で国税規定調和法が可決しました。同月29日付で法令7号が施行されています。下記ではVAT・現物給付についてのポイントを紹介いたします。

VAT

現在、VAT(付加価値税)の税率は10%が適用されています。新法により2022年4月から11%へと引き上げられることとなりました。また、遅くとも2025年1月からは12%へ更なる引き下げが予定されています。

ただし、生活必需品・医療・教育関係については対象外となります。

また、仕入れVATの計上に誤りがあった場合、これまでは100%ペナルティとなっていましたが、75%まで軽減されています。

現物給付

課税対象に現物給付・支給が対象となることが明記されました(現物支給/便宜供与)。

従来、従業員に対する現物給付は法人税の際に費用否認して法人税として納税するか、従業員給付として個人所得税として計算して費用とするかを選択が可能となっていました。

しかしながら、新法により現物支給は個人所得税として課税することが明記されました。

例えば高所得者の駐在員の方のアパートメント費用については、これまでは会社が支出して、法人税で計算した場合22%の税率となっていました。しかしながら新法により個人所得税での計算となることから所得の超過累進課税制度により30%や35%の税率が課される可能性があります。

ただし、本件現物給付規定においては、従業員全員への支給や遠隔地での支給、雇用主が準備するべき物については対象から外れています。