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インドネシア・オムニバス法(雇用創出法)細則 零細企業・中小企業・個人事業主について

2020年に施行されたオムニバス法(雇用創出法)に伴う法務省規則・政府規則が改定され零細企業・中小企業・個人事業主に関する規定が新設されています。2021年政府規則8号、法務人権省規則21号では、零細企業・中小企業については下記の様に規定しています。

零細企業(マイクロビジネス)

土地と建物を除いた事業資本最大1,000,000,000IDRまたは年間セールス最大2,000,000,000IDRの企業

中小企業

土地と建物を除いた事業資本が1,000,000,000IDRから5,000,000,000IDRまでの企業または年間セールス2,000,000,000IDRから5,000,000,000IDRの企業

上記の事業体は登記することで、会社取締役・株主1名で会社として設立が認められます(インドネシア国籍の者のみ)。また、会計期終了後には6か月以内に財務諸表の提出や、上記基準を超えていないことを報告する義務があります。

本法令規則は、コロナウィルスによる経済的打撃を受けた個人への景気刺激策として期待されています。

これまで、個人事業主は会社登記が無いことを理由にビジネスをしにくい状況となっていました。しかしながら、本法令規則によりインドネシア人1名で事業体を構成できることとなったことから、会社としての登記がしやすくなります。事業の登記があることで、新たな事業・ビジネス開始のための銀行や金融機関からの借り入れなどを促進し経済活性化に寄与すると政府は本法令規則の効果に期待しています。