インドネシア 税務

インドネシア・VATの税務優遇措置について

財務大臣規則103号と102号において、政府は住宅と小売業者の店舗賃料についてのVATを政府負担とする税務優遇を決定しました。

102号:小売業者に対する店舗賃料等についてのVATの政府負担

新型コロナウィルスで経済的影響を受けた小売業者への支援策として、店舗や建物に掛かる賃料にかかるVATについてはは政府負担となります。

対象となるVATは2021年8月から11月に請求されるものが対象となり賃料と一緒に請求されるサービスチャージのVATも含まれます。借主の小売業者は貸主に政府負担となるVAT税額票を提示したうえで、毎月の実績報告を行う必要があります。

103号:住宅にかかるVATの政府負担

対象となるのは、50億ルピア以下で新築で即入居可能な住宅に掛かるVATのみとなります。政府負担となるのは1個人につき1件のみであり、負担率は20億ルピアまでは100%、50億ルピアまでは50%政府負担となります。2021年3月から12月までの引渡しの住宅に限られ、引き渡しから1根に内に譲渡等がされた場合には政府負担の適用はありません。