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インドネシア・株式が売買されたことに伴うPTの源泉税

インドネシアの現地法人(PT)の株式が売買される場合には、定款変更(AKTA)、法務省登記(SK)共に登記システム(OSS)の情報アップデートが必要となります。

株式の売買は株主間の取引となり現地法人にとっては登記変更についてはフォローされるものの、株式売買にともづく源泉税については失念することが多くなっています。

法令においては(1999年財務省決定434号KMK.04)においては、PTの株主がインドネシアに居住しない場合(インドネシア国外の法人又は個人)の株式売買については、PPH26(海外源泉税)の対象となる旨が規定されています。

規定では売却価格の5%をPPH26として月次税として取引のあった日の翌月10日までに納税することが必要となります。取引期日は定款変更の期日となります。

組織再編や現地法人売却などの際には、PTへ直接影響することが少ないことから法務登記変更以外については失念することや、法務と税務の連絡不足による納税漏れが懸念されます。現地法人の株式売却の際には、上記についても注意が必要となります。