(原文 [1])
2022年7月1日施行。国家税務局ウェブサイトには《中華人民共和国印紙税法》が発布された。印紙税の納税人、税目税率、課税ベース、税収優遇、納税申告などの事項が具体的に規定された。
1988年に発布された印紙税暫定条例と比較し下記内容に変更が見られる。
源泉徴収義務者の関連規定が追加
- 中国海外で締結し、国内で使用する課税対象証憑の単位と個人は当該規定に基づき印紙税を納付しなければならない。
- 納税人は国外の単位または個人である場合:
- 国内に代理者がいる場合、その国内代理者は源泉徴収義務者とされる。
- 国内に代理者がいない場合、納税人は印紙税を自主申告し、納付する。
- 証券登記決済機構は証券取引印紙税の源泉徴収義務者とされる。
課税対象契約書、財産権移転書類の課税ベースが明確化
課税対象契約書、財産権移転書類の課税ベースを増値税抜きの金額と明確にした。金額を記載していない場合、課税ベースは実際の決済金額で確定する。
税目と税率が簡素化
個人が電子商務経営者と作成した電子注文書は印紙税が免税
納税期限、納税地及びその他徴収事項が明確化