中国 関税

中国・公式により価格決定をする輸入貨物の課税価格の確定に関係する問題に関する公告

税関総署 公式により価格決定をする輸入貨物の課税価格の確定に関係する問題に関する公告
(税関総署公告2021年第44号)(原文

2021年9月1日施行。公式での価格決定による決済価格に基づき輸入貨物の課税価格を確定する際、従来は成分含有量、輸入数量の影響を受けることにより輸入時に決済価格を確定することができない場合においては、公式による価格の決定により申告をすることができなかったが、今回この制限は廃止され、公式による価格決定の適用範囲が拡大された。

以下のすべての条件を満たす輸入貨物については、契約に約定された公式による価格決定*1により確定された決済価格*2を基礎として課税価格を確定する。

  1. 貨物が国内に到着する前または保税貨物が国内で販売される前において、売買双方が既に書面により価格決定のための公式を約定している。
  2. 決済価格は売買双方のいずれもコントロールすることができない客観的条件及び要因により決定される。
  3. 貨物の輸入申告の日から6ヶ月以内において、契約で約定された価格決定のための公式に基づき決済価格を約定する。
  4. 決済価格が《中華人民共和国輸出入貨物価格査定弁法》における取引価格の関係する規定に合致している。

*1 公式による価格決定とは、中国国内で貨物を販売するために締結した契約において、売買双方が具体的、明確な数値により貨物の価格が約定されておらず、約定された価格決定のための公式により貨物の決済価格を確定することによる価格決定の方法をいう。
*2 決済価格とは、購入側が当該貨物を購入するために実際に支払う、支払う必要がある価額の総額をいう。

納税義務者は公式定価の契約における項目について、初回の貨物輸入または国内での販売までに、初回の貨物についての申告地または備案地の税関に対し「公式価格決定契約税関備案表」を提出しなければならない。