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インドネシア・オムニバス法(雇用創出法)細則 大規模事業者の投資額

2020年11月2日に成立したオムニバス法(雇用創出法)に伴い、2021年2月2日各省庁より細則規則が発表されています。大規模事業者の投資額規定には一部変更となっています。なお、PMA(外資企業)は全て大規模事業者として定義されております。

総投資額はKBLI(事業分類コード)5桁ごと、投資立地ごとに、土地建物を除いて100億ルピアを超える投資が必要。

大規模商業(卸・ディトリビュータ業等):KBLIの先頭4桁ごとに、土地建物を除いて総投資額100億ルピアを超える投資が必要。

飲食サービス業:KBLIの先頭2桁ごと、地域ごとに、土地建物を除いて総投資額100億ルピアを超える投資が必要

建設サービス業:KBLIの先頭4桁ごと、事業として建設コンサルティングサービス、建設施工、統合建設業の1つにおいて、土地建物を除いて総投資額100億ルピアを超える投資が必要。なお、建設コンサルティングサービスと他の事業(建設施工、または統合建設業)は一緒に行う事が出来ない。

1つの製造で異なるKBLIの先頭5桁の製品を生産する工場:土地建物を除いて100億ルピアを超える投資が必要。

不動産開発:ビル全体や統合住宅の場合は土地建物を含めて100億ルピアを超える投資が必要。

不動産ユニットなどビル全体や統合住宅でない場合は土地建物を除いて100億ルピアを超える投資が必要。

また、PMAは払込/引受資本金は最低100億ルピアとなります。

なお、外資規制の改正については、「インドネシア・オムニバス法(雇用創出法)細則 外資規制 [1]」をご参照ください。