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インドネシア・BPJS(強制保険)事務局からの通知について

インドネシアでは、BPJS(強制保険)として、健康保険と労働社会保険の2種があります。

各管轄事務局より、通知・案内が各企業へ発送されております。各内容は下記の通りです。

2021年2月9日付 BPJS労働社会保険事務局からの通知 B/2521/022021

BPJS労働社会保険事務局は、加入する会社・事業者に対し2020年度末の資産状況や、セールスなどの会社情報をSIPP (BPJS労働社会保険システム) に入力しアップデートするよう求めています。これは、オムニバス法(新法)施行に伴う新たな「失業保険」を開始するための準備の為となっています。

2021年2月18日付 BPJS労働社会保険事務局からの通知 B/948/022021

BPJS社会保険事務局は、年金保障の給付額を最低額:356,600IDR、最高額4,277,900IDRへと引き上げました。また、年金保険の保険料改定として、計算基礎となる賃金の上限を8,754,600IDR(従前8,939,700IDR)へ引き下げました。これらは、いずれも2021年3月1日より開始となります。

2021年3月1日付 BPJS健康保険事務局からの通知 540/IV/-02-0321

健康保険加入従業員が企業から解雇された場合、解雇から6か月間は保険料を納付することなく健康保険の利用を継続することが出来る。解雇は、下記書面をもって証明する。

  1. 裁判所から判決のある解雇(判決書)
  2. 会社統合に伴う解雇(公正証書等)
  3. 会社の破産や損失計上の解雇(判決書)
  4. 従業員の長期疾病に伴う解雇(医師の診断書)

会社は、解雇月の20日までにBPJS健康保険事務局へ届け出る。20日を超える場合には当月までは保険料の納付が必要となる。また、会社は上記を従業員へ案内の上、上記書面と誓約書をBPJS健康保険事務所へ提出する。