インドネシア

インドネシア・オムニバス法(雇用創出法)細則 失業保障

2020年11月2日に成立したオムニバス法(雇用創出法)に伴い、2021年2月2日各省庁より細則規則が発表されています。法律上、3か月内に細則を各省庁から発行する旨の条文があり、今回の細則はこの規定に基づく細則規則の施行となります。

オムニバス法では、投資・労働・許認可・VAT税・法人税・個人所得税・社会保険・など76種の法律を1つのオムニバス法によって、改訂するものとなっています。BPJS(政府管掌の強制保険)の部分においては、これまで健康・労災・老齢・年金・死亡保障が制度として運用を開始しておりましたが、今回の細則では新たに失業保険が加わることになりました。

失業保障に関する内容は下記の通りです。

  1. 事業者(会社)は従業員らを失業保障へ加入させる義務を負う。
  2. 保険料は、固定賃金x0.46%。ただし、計算の基礎となる賃金の上限が定められ2年毎に見直され初回は500万ルピアと設定する。
  3. 保険料のうち、0.22%は政府が負担する(残りはJKKとJKM保険料から再編する)。
  4. 保障内容は、現金の支給と就職市場情報へのアクセスと職業訓練の提供となり、期間は6ヶ月間。最大で、500万ルピアの45%を最初の3か月、残りの3か月は25%の給付となる。

なお、対象となるのは54歳未満のインドネシア国籍の者のみとなり、外国人は対象となっていません。

保障対象となるケースには、自己都合退職・定年・死亡の場合は含まれておらず、あくまでも解雇などのケースを想定したものとなります。有期契約社員の場合には、期間満了では対象とならず、期間満了前に雇用関係の終了となった場合に対象となります。請求は、雇用関係終了前24か月に最低12か月、6か月は継続して保険料納付をしていることが請求の要件となります。また、保証を受けるには再就職の意思を持つものとなります。

上記規則を経て、失業保障制度は6か月以内にデータを統合していく予定となっております。