インドネシア

インドネシア・税務遅延利息金利の改訂について

従来、月次・年次納税の遅延・未納に対する遅延利息・罰金利息の金利は未払額に対して月利2%の罰金が科せられていました。

オムニバス法での法改正により、2020年11月から遅延利息金利が改定されています。金利は毎月財務省によって利率が決定されます(MIR)。財務省は毎月年利を発表し月利ベースでの計算は12で割った利率となります(2021年2月:年利6.12%)。

参考までに、これまでの財務省発表の年利から計算する月利は、2020年11月:0.57%、12月:0.53%、2021年1月:0.51%、2月:0.51%となります。

なおオムニバス法による適用される遅延利率は、新たにケースごとに異なる規定となりました。違反の程度によって、追加徴収利率がを付加される場合があります。主なケースはは下記の通りです。

  1. 税務調査で税額決定後の支払い遅れ指摘の場合、税務署による分割や支払い延期が認められた場合:MIR利率(2021年2月の場合は月利0.51%)
  2. 納税者自身によって年次・月次申告修正がなされ税額増額による罰則:MIR利率+5%(2021年2月の場合には、月利0.92%:(MIR年利6.12%+追加徴収利率5%)/12か月)
  3. 税務調査が開始された後に納税者によって申告の誤りを開示した場合で納付不足が生じている場合:MIR利率+10%:2021年2月の場合には、月利1.34%:(MIR年利6.12%+追加徴収利率10%)/12か月)
  4. 税務調査の結果で不足納税額が確定した場合::MIR利率+15%(2021年2月の場合には、月利1.76%:(MIR年利6.12%+追加徴収利率15%)/12か月)

なお、いずれの場合も1か月未満の遅延は1ヶ月として計算されます。