香港 利得税

香港・保険関連事業の(法人・個人事業)利得税に対する優遇措置が3月19日から開始

香港政府は本日(1月15日)、2021年3月19日に保険関連事業への新たな(法人・個人事業)利得税(以下「利得税」)優遇措置を実施するための附属法例を、官報にて公布した。

2020年7月に制定された2020年税務(改正)(保険関連事業の利得税優遇措置)条例は、直接保険会社による全ての一般再保険事業及び特定一般保険事業、並びに保険ブローカー事業に対して、利得税率を50%(つまり8.25%)引下げることとなる。当該利得税優遇措置を実施する目的で、香港政府は次の2つの附属法例を官報にて公布している。

  1. 2020年税務(改正)(保険関連事業の利得税優遇措置)条例(開始)公告; 並びに
  2. 2020年税務(改正)(保険関連事業の利得税優遇措置)条例(閾値要件)公告。

香港財経事務及庫務局(Financial Services and the Treasury Bureau)のスポークスマンは、「当該利得税優遇措置は、香港における海上保険及び特殊保険事業の発展を促進し、一帯一路イニシアティブから創出されるものを含め、新たなビジネスチャンスをつかむ上での保険業界の競争力を強化することとなる」と述べている。

2020年税務(改正)(保険関連事業の利得税優遇措置)条例(開始)公告は、2020年税務(改正)(保険関連事業の利得税優遇措置)条例の発効日を、2021年3月19日に指定している。また、2020年税務(改正)(保険関連事業の利得税優遇措置)条例(閾値要件)公告は、特定の保険関連事業に関連する営業活動が、香港内で実施されているか、もしくは実施すべく手配されているか否かを決定するための閾値要件を規定している。

これら2つの附属法例は、Negative Vetting(施行後審議)のため、1月20日に立法会に提出される予定である。

原文、2021年1月15日更新)