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中国・外商投資安全審査弁法

外商投資安全審査弁法
(国家発展改革委員会 商務部令2020年第37号)(原文 [1]

2021年1月18日施行。外商投資法及び国家安全法を準拠法として、外商投資を積極的に促進及び保護し、更に国の安全上のリスクを有効に予防及び取り除くことを目的として制定された。

外商投資安全審査の機構

国は外商投資の安全審査についての業務メカニズムを構築し、国家発展改革委員会に業務メカニズム弁公室を設置する。業務メカニズム弁公室は、国家発展改革委員会及び商務部が主導し、外商投資の安全審査についての日常業務を担当する。

外商投資安全審査の範囲と申告義務

外国投資家または国内関連当事者(以下「当事者」という)は、以下の外商投資を実施する前に自主的に業務メカニズム弁公室に対し申告をしなければならない。

  1. 軍事工業、軍事工業関連等の国防安全の領域に投資し、若しくは軍事施設及び軍事工業施設の周辺地域において投資する場合。
  2. 国家安全に関係する重要農産物、重要エネルギーと資源、重大設備の製造、重要インフラ、重要運輸サービス、重要文化商品とサービス、重要情報技術及びインターネット商品とサービス、重要金融サービス、基幹技術及びその他の重要領域に投資し、投資先企業の実質的な支配権を取得する場合*1

*1投資先企業の実質的な支配権を取得する場合とは、①外国投資者が企業の50%以上の持分を保有し、②外国投資者は企業の持分の50%未満を保有するが、その議決権において、董事会、株主会または株主総会の決議に対し重大な影響を与え、③その他において、外国投資家が企業の意思決定、人事、財務、技術等に対し重大な影響を及ぼすことをいう。

外商投資安全審査の手続き

業務メカニズム弁公室は、当事者から提出された申告書等の資料の受領日から15業務日以内に、外商投資の安全審査を実施するかどうかを決定し、書面で当事者に通知する。安全審査は、一般審査と特別審査に分けられ、国の安全保障に影響を及ぼす、または影響を及ぼす可能性があると認められる場合には、弁公室は特別審査の実施を決定する。

香港、澳門及び台湾の投資家に対する適用

香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区の投資家が投資を行い、国の安全に影響を及ぼし、若しくは影響を及ぼす可能性がある場合には、この規定を参照して実施する。