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インドネシア・地方税の軽減・たばこ税の改訂・徴税手続きによる出国禁止

ジャカルタ首都特別州知事2020年115号規則

地方税である土地建物税と自動車税の軽減措置が新たに採られることとなりました。2020年度の地方税に対する減免となり、主な内容は下記の通りです。

  1. 土地建物税を20%軽減のうえ、納税遅延金の免除
  2. 自動車税(公共交通・運送機関向け自動車)の自動車税を50%軽減のうえ、納税遅延金の免除
  3. 2020年度のホテル税・レストラン税・広告税の納税遅延金を免除
  4. これらは、いずれも2020年12月30日までに納付した場合に軽減が適用できる。

たばこ税の改訂

財務大臣規則2020年10号(No.19/PMK.010/2020)

2021年よりたばこ税が平均、約12.5%引き上げられます。昨年度は2年ぶりの増税として平均23%値上げを行いました。その結果小売価格で約35%の値上げがなされました。インドネシアでは、成人男性の約7割が喫煙者といわれており高い水準となっています。また、税収の約1割がたばこ税によって賄われています。

2021年においては、新型コロナウィルスの影響を考慮して引き上げ率は大幅に抑えた改訂となりました。インドネシア政府としては、国民の喫煙率の抑制を目指し、特に現在10%近くで推移する子供の喫煙率を抑止したい意図があります。一方で、違法タバコの摘発件数も増えている現状もあり、税率改定と共に取り締まり強化が期待されています。

徴税手続きによる出国禁止

財務大臣規則189号(No.189/PMK.03/2020)

納税者が税金を滞納している場合の徴税手続きを改訂しています。既定の中では、差し押さえ手順などと共に出国禁止令の規定が設けられています。

規定上、税務債務(滞納)が1億ルピア以上ある場合で、逃亡のおそれがある場合に納税者に対して出国禁止令が課される場合があります。