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中国・広告費と業務宣伝費支出に係る企業所得税の損金算入の関連事項に関する公告

広告費と業務宣伝費支出に係る企業所得税の損金算入の関連事項に関する公告
(財政部 税務総局公告2020年第43号)(原文 [1]

「財政部 税務総局 広告費と業務宣伝費支出に係る企業所得税の損金算入政策に関する通知」(財政[2017]第41号)における損金算入政策を2025年12月31日まで継続するとして発布された。

  1. 化粧品製造または販売、医薬品製造及び飲料製造(酒類製造を除く)企業に発生した広告費と業務宣伝費について、当年度の販売(営業)収入の30%を超えない部分に対し控除することができ、超えた部分に対しては、以降の納税年度に繰り越して控除することが認められる。
  2. 広告費と業務宣伝費の分担協議(以下、「分担協議」とする)を締結した関連企業は、一方の当事者に発生した、当年度の販売(営業)収入に係る損金算入限度額を超えない広告費と業務宣伝費の支出について、自社で控除するか、支出の一部または全部を分担協議に基づきもう一方の当事者により集計して控除することが可能である。もう一方の当事者は、自社の広告費と業務宣伝費支出に係る企業所得税の損金算入限度額を計算する時に、前述の方法で自社に分担集計された広告費と業務宣伝費を加算する必要がない。
  3. タバコ企業のタバコに係る広告費と業務宣伝費支出については、課税所得額の計算時に一切控除してはならない。