インドネシア

インドネシア・オムニバス法(雇用創出法)の状況と投資・許認可について

2020年11月2日大統領は、国会で10月に可決されたオムニバス法への署名を行いました。国会通過後、誤記訂正・修正が行われた影響などから、政府は憲法裁へ許可を求める申請を行い、11月12日憲法裁での審理が開始されました。法令上3か月以内に細則を各省庁が決定するという規定となっております。オムニバス新法令に基づく細則が施行されるまでは、現在の法令運用が続くものと思われます。

オムニバス法では、投資・労働・許認可・VAT税・法人税・個人所得税・社会保険・など76種の法律を1つのオムニバス法によって、改訂するものとなっています。

投資の部分においては、これまでネガティブリストとして外資を規制したリストを改定する予定となっております。政府は新たにポジティブリストという形で外資規制の内容を定める予定となっています。また、政府が推奨するプライオリティリストを策定したうえで、外国からの投資を重点的に促進する事業分野を定めることが決まっています。現状、これらは全て省庁からの細則発行を待つ状況となっております。なお、現在既に許認可を取得している企業については、グランドファーザールールにより、変更を余儀なくされることはないという説明がされておりますう。

許認可については、これまで各省庁や地方役場で許認可を取得することが必要となっており、これが登記変更やインドネシアへの新規進出をしにくい原因となっていました。新法令では既に稼働中の投資調整庁管轄の登記システムOSSを使って原則1ステップで手続きが出来るものとなっています。各企業が取得しなければならない許認可は、事業業種のリスクによって高リスク・中リスク・低リスクと分けて設定し、取得すべき許認可が明確化される予定です。OSS稼働後の運用と同様に、申請後、コミットメントを充足して許認可をアクティブにする事後審査方式をとる形での運用となる予定です。