2020-12-25
ベトナム
2020年10月9日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 89924/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
新型コロナウイルスの影響により休業中の従業員に支払う給与や福利厚生費は、通達 96/2015/TT-BTC 第4条の条件を満たした場合、法人税計算上、損金算入可となる。

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