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ベトナム・配当金による出資

2020年9月9日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 81907/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

通達111/2013/TT-BTC 第2条第3項gに基づく企業の配当金収入を、個人が当該企業に再投資する場合、当該投資活動に対する個人所得税の申告は不要である。