インドネシア

インドネシア・法人税申告書添付の関係者取引報告について(3A-1)

法人税申告書では添付で特別関係者取引に関する報告書面を添付する必要があります。

インドネシアでは特別関係者との取引が一定規模以上ある場合、移転価格文書を作成する必要がありますが、移転価格文書作成義務を負わない事業者においても、報告書を法人税申告書に添付する必要があります(3A-1書面)。

報告書(3A-1)ではフォームにチェックを行い、最下段に会社代表者による署名と押印を行うことで、関係者取引が独立企業間原則(関係者間取引であっても独立した第三者間取引と同様の条件で価格決定を行っていること)の表明するものとなっております。

フォームでは、1資料の有無、2 取引の有無、3 比較、4 価格 に項目を分けられ、各質問に対してYes/Noに対してチェックを行う形となります。それぞれ、データや作成の有無を確認するものとなっていることから、各企業の状況に応じてチェックを行うこととなります。

インドネシアでは近年、税務調査において関係会社との取引・移転価格について重点的に確認がなされています。法人税申告書に添付する報告書において、虚偽なく報告書を作成のうえ期限内に申告をすることが重要となります。