2020年9月27日施行。国内銀行が対外入出金の国際収支統計申告を行う場合、申告の手続きを更に規範化するため、下記の内容が改定された。
- 銀行の対外入出金証憑の印刷と製作に対し、要件を緩和し、電子ファイル《組織機構基本状況表》と電子証憑が使用可能となった。
- 銀行が自ら「デジタル外貨管理」プラットホームで《組織機構基本状況表》を修正することを可能にした。
- 還付の申告原則と1年以上前の過去データの修正方法を更に明確化した。
2020年9月27日施行。国内銀行が対外入出金の国際収支統計申告を行う場合、申告の手続きを更に規範化するため、下記の内容が改定された。