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インドネシア・E-Bupot月次取引源泉税PPh23・PPh26のシステム利用義務

2020年8月10日付税務総局長決定368号が発令され、2020年9月度の月次税務から、PPh23(国内サービス取引源泉)、PPh26(海外サービス取引源泉)の申告・源泉徴収票の作成はシステム(E-Bupot)の利用が義務付けられました。

既に他の税目については、税務オンラインシステムへの入力が必須となっておりますが、本決定によって取引数の多いPPh23、26においてもシステム利用が義務付けられました。

既にVAT登録業者については8月度の税務よりE-Bupotの利用が義務付けられ運用を開始しております。

【参照】インドネシア・VAT登録会社の月次取引源泉税PPh23・PPh26のシステム利用義務 [1]

今回の決定ではVAT登録事業者以外にもE-Bupot利用義務を拡大しPTの他、駐在員事務所にも利用を義務付けております。本決定をもって、全てのインドネシアで税務申告をする全企業がE-Bupotを使ってPPh23/26の申告・源泉徴収票の発行を行うこととなります。

インドネシアでは税申告の電子化の利用義務が徐々に進んでおり、今回のE-Bupot、E-filingによる月次申告(PPH4-2等)、E-fukturによるVAT申告、DJP Onlineによる各種申請など、内容によって利用するシステムは異なります。

E-bpotの利用には、Digital Certificate(電子証明)が必要となります。VAT業者の場合には、E-faktur(電子付加価値税システム)を利用することから、VAT登録の際にDigital Certificateの取得が義務付けられ、2年ごとの更新を行っていることから、Diital Certificateさえ有効期間内にあれば、特に税務署とコンタクトをとる必要はありません。

VAT登録業者でない場合には、Digital Certificateを取得していないので、管轄税務署からDigital Certificateの取得が必要となります。Digital Certificateの取得は原則企業責任者(Director)が必要書面と共に税務署へ行き、本人確認の上でDigital Certificateデータを交付します。

しかし、現在、新型コロナウィルス感染症による官公庁職員の自宅勤務、ジャカルタ州内の外出規制などの関係から、税務署へ行くことが困難なこともあり、メールや郵送での受け付けも開始しています。各税務署によって対応は異なり、詳しくは管轄税務署への確認が必要となります。